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9月に入り、秋らしくなりましたね。
先月から、関与先の企業様に
働き方改革関連法案のうち
2019年4月より対応が必要なものについてのご案内をすすめています。
特にご質問が多いのが、
「年次有給休暇の取得義務化」
2019年4月より、1年間に10日以上有給休暇が付与される従業員には、
会社は年5日時季を指定して有給休暇を取得させなければなりません。
(出所:「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて~」岐阜労働局)
また、資料にも有給休暇の取得率は
49.4%とありますが、
管理職やエース社員で、1日も取得できていない人がいたり、
育児や介護中の社員などは、突発的なお休みにすべて使っていたりと、
同じ会社であっても、立場によって取得日数には大きな開きがあります。
無理なく運用をしていくためには、制度整備だけでなく、
業務の属人化をなくすなど、
休みやすい環境作りへの取り組みも必要です。
今回の改正は、企業規模問わず対応が求められ、
パートタイマーも含めた有給の正確な把握と管理ツールの確認
規定や労使協定の確認・変更など事務対応も必要になります。
今のうちから検討をはじめて、
会社に適した制度整備をしておきたいですね。
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~働き方とライフプランの変化に応じた職場づくりで企業も社員も豊かに~
ウェルス労務管理事務所 佐藤麻衣子
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