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朝はだいぶ涼しく
夕方も日が短くなってきて、
季節の変化を実感しますね^^
9月下旬になってから急に
就業規則のお問い合わせが増えています。
今から規程を整備するなら、
気にしておきたいのが
雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
いわゆる”同一労働同一賃金”です。
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同一労働同一賃金とは
同一労働同一賃金の導入は、
同一企業・団体におけるいわゆる
正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と
非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)
の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
同一企業内における正規雇用労働者と
非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差の解消の取組を通じて、
どのような雇用形態を選択しても
納得が得られる処遇を受けられ、
多様な働き方を自由に選択できるようにします。
☆引用→同一労働同一賃金特集ページ
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中小企業においては
2021年4月からの施行ですが、
今から追加で契約社員や
パートタイマーの就業規則を作成する場合、
今ある正社員就業規則の労働条件
~たとえば転勤があるとか賞与や手当、
福利厚生制度など~のほか、
仕事の内容や職責も確認しながら
契約社員の位置づけや労働条件を整理したうえで
条文に反映しておくようにご提案しています。
もし正社員との間に差があるなら、
「なぜ差があるのか」ということを
説明できるように整理します。
※この様な書面で説明するイメージ
↓↓↓
☆ご参考→「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」
今から準備しておけば、
これからの人員配置について
じっくり検討できますし、
トラブルも未然に防げますよね。
少し手間はかかりますが、
法改正があるからというだけでなく
会社と社員の間の信頼関係のために、
早め早めの対応をして
納得できる説明ができるようにしておくことを
おすすめいたします。
☆関連記事→『まずは「手当」をチェック!~不合理な待遇差の解消~』
お読みいただきありがとうございました!
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ウェルス労務管理事務所 佐藤麻衣子
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