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新型コロナウィルスの流行で
イベント自粛や全国休校など
心休まらない日が続いていますね。
私自身も小学4年生の息子がいるのですが、
通っている小学校では3/3~3/13まで休校に。
東京は春休みまで休校とのことで
地域によっても対応に差が出そうです。
今回、社員の休業や感染対策など
関与先の対応をみて感じたのは
「休むこと・休ませることの難しさ」
感染拡大を防止するためには
自宅待機をするのが望ましいですが、
急に仕事がなくなるわけでもないし
社員も収入がないと生活できません。
だから、休みやすくするよりも
柔軟な勤務ができる体制をつくって
今回のような非常事態においても
企業活動と社員の収入を維持できるように
整えておくことが重要です。
時差出勤を入れていた企業では
「今回活用できて本当に良かった」
という声があり、
平常時から柔軟な勤務体制がある企業は
採用や定着だけでなく
非常時にも強いことを実感。
テレワークの推進をしたいという声もあり、
今回の局面を乗り越えながら
会社を強くするきっかけにつなげられたらと
思っています!
▽▽▽▽▽▽▽
ここからは、
新型コロナウィルス感染症における
労務管理関係の行政措置の概要をご案内します。
※2020年3月5日時点のものとなります
ご活用の際は最新の情報をご確認ください
1.時間外労働等改善助成金の特例
(テレワークコース、職場意識改善コース)
こちらは2020年4月より中小企業でも始まる
残業削減が目的でしたが、
今回の新型コロナウィルス対策の特例として
2020年3月3日に発表されたもの。
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テレワークコース
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更 等
に対して費用の2分の1(上限100万円)を助成
職場意識改善コース
・就業規則等の作成・変更
・労務管理用機器等の購入・更新 等
に対して費用の4分の3(上限50万円)を助成
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出所:厚生労働省HP
☆リンク→新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について
今回の件を機にテレワークを推進をしたい、
休暇制度の整備をしたいという会社は
チェックしておきたいですね。
2.雇用調整助成金
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・対象:新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主
・支給要件(生産指標の要件):
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が前年同期に比べ10%以上減少
・支給額:下記の措置をした場合において、3分の2の額を助成
‐‐‐‐‐‐‐
休業を実施した場合:休業手当
教育訓練を実施した場合:賃金相当額
出向を行った場合:出向元事業主の負担額
‐‐‐‐‐‐‐
※教育訓練をした場合は1日+1,200円/人
・上限日数:1年間で100日
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☆リンク→雇用調整助成金(厚生労働省HP)
2020年3月4日には、
特例措置の拡大について追加情報が出ました。
出所:厚生労働省HP
☆リンク→新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大について
新型コロナウィルスの影響で取引や客足が減り、
従業員を休業させた場合などに活用できます。
3.休校対応の際の賃金助成
============
・対象:年次有給休暇とは別に、小学生などの子どもを持つ従業員に有給で休暇を取らせた企業
・適用期間:2/27~3/31の間に取得した休暇
・支給額:日額上限8,330円の範囲で賃金を全額助成
============
出所:厚生労働省HP
☆リンク→新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について
特例については未定の部分も多く
どのような条件でどのような確認書類が必要か
詳細がわからない状況ではありますが、
「行政の措置もある!」ということを知っていただき
対応する際の一助になればと思います。
いまできることに注力しつつ、
できるだけ早く終息を迎えますように。
~お知らせ~
4月12日(日)に予定していたセミナー
「日本庭園で、旬のFPテーマ(移住・社会保険・相続)の学びを深めよう!」は
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止となりました。
お申込みいただいていた方に深くお詫び申し上げます。
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ウェルス労務管理事務所 佐藤麻衣子
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