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今年の4月から、
有給休暇の年5日以上の確実な取得
が義務付けられます。
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<概要>
年10日以上の年次有給休暇が付与される
労働者(管理監督者を含む)に対して、
年次有給休暇の日数のうち年5日については、
使用者が時季を指定して取得させること
※時季を指定とは?
会社から有給を取得していない人に希望をきき、
「○月○日に有休をとってください」
と指定すること
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この改正に関して、
くわしい解説資料が公表されました。
↓↓↓
「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」
こちらから、
私も気になっていた点をいくつか紹介します。
まずは、時季指定のしかたについて。
☑ 5日以上取得できない人に対して、
どのように時季を指定すればよいのか?
→基準日から1年以内に適宜行う、とされています。
特にルールはなく、
期初でも期の途中でもよいのですね。
資料には、
例えば以下のような形と例示されています。
基準日から一定期間が経過したタイミング
(半年後など)で年次有給休暇の請求・取得日数が
5日未満となっている労働者に対して、
使用者から時季指定をする。
過去の取得率がすごく低い人などは
もっと早く(期初からなど)対応する。
1人でもクリアできないと
罰則の対象となってしまうので、
期の終わりになって有給が取得できず
困ることがないよう、
休みやすい時期を逃さず対応したいですね。
続いて、休職や休業があった場合について。
☑ 休職している労働者についても、
年5日の年次有給休暇を
確実に取得させる必要がありますか。
→例えば、基準日からの1年間について、
それ以前から休職しており、
期間中に一度も復職しなかった場合など、
使用者にとって義務の履行が不可能な場合には、
法違反を問うものではありません。
☑ 年度の途中に育児休業から
復帰した労働者等についても、
年5日の年次有給休暇を確実に
取得させる必要があるのでしょうか。
→年度の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、
年5日の年次有給休暇を
確実に取得していただく必要があります
その年度に休職や育児休業・介護休業
などをしていた場合は、
その年度に休みが足りないということは
ないような気がするので
どうなのかと思っていたのですが、
取得させることが不可能ではないなら
付与した年度内に
時季を指定して取得させる必要があるのですね。
育児休業の復帰後などは、
子どもの体調で休むことも多いので
可能であれば無理に取得せず
翌年に繰り越したいような気もしますが、
それはできないようです。。
実際に運用してみて気づくことも多そうですが、
よい形で実施できるよう、
サポートしていきたいなと思います。
お読みいただき、ありがとうございました!
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~働き方とライフプランの変化に応じた職場づくりで企業も社員も豊かに~
ウェルス労務管理事務所 佐藤麻衣子
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