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いまさら聞けない!休業手当とは?

緊急事態宣言が5月末まで
延長されることになりました。

3月の一斉休校から
社員が休む場合の相談が増え
4月に緊急事態宣言の発令
そして今回の延長・・・

 

当初想定していたよりも
影響が長引いている中

「このまま休業を続けるのは難しい」
「場当たり的なテレワークの運用も考え直さないと」

など対応を見直す動きも
出てきているのではないでしょうか。

 

5月6日まですべての拠点で
休業をしていた東芝も
7日からは事業活動を再開する
という報道がありましたが、

 

緊急事態宣言が延長されたといえ
休業に関しては業種などにもより
判断が分かれそうです。

「助成金もあるというし、
休業手当で対応できるなら
その方がいいのでは?」

と思う方もいるかもしれませんが、
実はここにも課題が。

 

そもそも、
休業手当とはどのようなもので
現状どんな課題があるのでしょうか?

==========
~休業手当とは?~

労働基準法第26条に定めがあるもので、
会社の都合で(正式には「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において」といいます)
従業員を休ませるのであれば、
その日には平均賃金の100分の60以上を
支払わないといけないという法律上の決まりのこと。

なお、休業手当には
「不可抗力による休業なら払わなくてもよい」
という例外があります。

不可抗力による休業とは、
①その原因が事業の外部よって発生した事故である
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることができない
の2つの条件を満たすケース。

具体的には、
従業員が感染した場合は休業手当は払わなくてよい
とされていますが、
そのほかのケースは個別に判断する必要があります。

☆参考リンク→新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
==========

自社の対応については、

・就業規則にどのように定められているか
(休業に関する労使協定があればそちらも確認)

・休業は不可抗力によるものか

・休業をした月の給与明細の内容
(休業手当は基本的に基本給と別枠で記載)

などを確認しておくことが大切です。

 

就業規則では休業手当について
「平均賃金の6割を支払う」
と規定されていても、

労使協定や実際の支給において
「平均賃金の100%を支給」
「所定給与の80%を支給」

など、規定を超えた対応をするケースも。
(労働者が有利な条件であればOK)

また、会社が休業手当を支払った場合、
「雇用調整助成金」といって

売上が下がるなど一定の要件のもとで
会社の負担額を国が補助する制度を
利用することもできます。

☆リンク→雇用調整助成金

 

この雇用調整助成金については
新型ウィルスの特例で

「休業手当の9割を補填」
「補償を休業手当の10割に拡大」
などど報道されたため、

休業をさせる上で
会社の負担は少ないように見えますが、
そうではないのが実情です。
(※2020年5月5日時点)

 

その理由は大きく3つ。

・1日につき8,330円という上限額があり
会社が支払った休業手当の
9割が必ず補償される制度ではないこと

・助成金の受給は休業手当を支払い
助成金申請をして審査した後になるため
すぐに受け取れるものではないこと

・手続きが煩雑であり
申請自体のハードルが高いこと

 

毎日のように改定が入り
オンライン申請ができるようになるなど
制度の改善が急がれているものの

会社の資金繰りがショートしてしまえば、
事業を継続することができず
雇用自体が失われてしまいます。

 

緊急事態宣言が延長された中、
東芝のように休業が解除される企業も
出てくるかもしれませんが、

従業員を危険にさらしたいわけではなく
長期化すると想定した上で
必要な対応を考えての事だと思います。

 

大切なのは、
国や会社の制度を理解したうえで
お互いにとって最善の策で
協力していくこと。

もし休業が解除され出勤をする場合は
念入りな感染対策をする

テレワークで仕事を継続する場合は
工夫して生産性が上がるようにするなど

働く人の協力があってこそ
事業を継続していくことができます。

 

とても大変な時期ですが、

今後も最新情報を確認しながら
この難局を乗り切っていきたいですね。

 

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