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働き方改革関連法により
大企業では2020年4月から
中小企業では2021年の4月から
有期雇用・パート・派遣労働者などと
正社員との不合理な待遇差の解消
いわゆる同一労働同一賃金への対応が
必要になってきます。
弊所では、マニュアルを参考に
改正の趣旨を知っていただき
状況を整理することからお話を進めています。
☆リンク→不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)
実際にやってみると、
曖昧だったものに明確な線引きをするのは
難しく、大変な作業だと感じます。
正社員・パートなどの区分はあるものの、
評価制度や賃金テーブルのない会社もありますし、
単純に「パートは時給制」としか決めてなくて
月給制の正社員と比べる前提で
考えていないケースも多いと思います。
今回の改正においては
どうして差があるのかということについて
合理的な説明ができることが必要で、
もし明らかに不合理な待遇差であれば
改善をしていくことになります。
取り組みを進めるにあたって
基本給、賞与、手当、福利厚生などの処遇の中で、
手をつけやすい項目は「手当」
↑↑↑マニュアルのワークシートのこのページを使います。
手当については給与規程に
どういう目的で支給しているのかが
記載されていることも多く、
その性質から不合理かどうかの判断がしやすいからです。
たとえば通勤手当であれば
通勤の実費を負担する目的で支給するものであって
正社員とパートで通勤することには変わりがなく
違いを設ける理由が説明できないので、
差があると不合理=改善する必要がある
という感じです。
基本給や賞与においては、
仕事内容、職責などをみて整理をしますが
中小企業では前職基準とか年齢で
「何となく」基本給を決めているケースもあり
言語化して整理するのは手当より難しく、
整理した結果を今いる社員の処遇に当てはめると
矛盾が生じることも出てきそう。
そもそも評価の仕組みが違うこともありますし
対応についてさらに情報を仕入れて、
適切に支援していけたらと思います。
まずはできるところから。
マニュアルのワークシートを見てみるだけでも
取り組みのイメージがつかめます。
早めに知って無理なく進めていきたいですね。
☆リンク→不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)
お読みいただきありがとうございました!
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ウェルス労務管理事務所 佐藤麻衣子
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