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2019年6月5日に
公布された法改正により
大企業では2020年
中小企業では2022年より
パワーハラスメント対策が
事業主の義務となります。
☆リーフレット→パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!(厚生労働省)
「パワハラって前からNGですよね?」
と思った方もいるかもしれませんが、
実は「法律上」の防止措置は
定められていませんでした。
改正により法律で正式に
対策が義務付けられるということですね。
———————-
※ セクシャルハラスメント
妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントは
男女雇用機会均等法
育児・介護休業法によって
すでに防止措置が義務づけられています。
———————-
改正後に違反した場合は
企業名が公表されることもあるため
対策がより進められると見込まれます。
取り組みを進めるのであれば
まずは厚生労働省のサイト
『あかるい職場応援団』が役立ちます。
☆リンク→『あかるい職場応援団』
具体的には、
ハラスメント関係資料ダウンロードにある
パワハラ対策導入マニュアルと
法改正で発表される指針にそって、
以下の7項目を進めていきます。
================
<予防のために>
1.トップのメッセージ
・組織のトップが、職場のパワーハラスメントは
職場からなくすべきであることを明確に示す
2. ルールを決める
・就業規則に関係規定を設ける、労使協定を締結する
・予防・解決についての方針やガイドラインを作成する
3. 実態を把握する
・従業員アンケートを実施する
4. 教育する
・研修を実施する
5. 周知する
・組織の方針や取組について周知・啓発を実施する
<解決のために>
6.相談や解決の場を設置する
・企業内・外に相談窓口を設置する、職場の対応責任者を決める
・外部専門家と連携する
7. 再発防止のための取組
・行為者に対する再発防止研修等を行う
引用:パワーハラスメント対策導入マニュアル
================
過去に、厚生労働省の委託事業で、
セクハラといわゆるマタハラの研修を
担当していたのですが、
研修をするときは
講義だけの形式ではなく、
事例を動画で確認したり
ワークをとり入れる形式のほうが
ハラスメントのイメージが
つかみやすく効果的。
働き方改革関連の法案も
ぞくぞくと施行されるので、
早めの準備をおすすめします!
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ウェルス労務管理事務所 佐藤麻衣子
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