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子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得とは?

令和3年1月1日より、
子の看護休暇及び介護休暇の
時間単位取得が義務化されます。

☆リンク→「育児・介護休業法について」
☆リンク→「育児・介護休業等に関する規則の規定例」

現行では半日単位の取得が法定水準ですが
時間単位とすることで育児や介護をする人が
より柔軟に休暇を取得できるように。

これにより年内をめどに企業規模を問わず
就業規則の改訂が必要になりますので
そろそろ準備を進めたいところです。


家族の世話のために休む時は
できるだけ有給休暇で対応するという人も
多いかと思いますが、

勤続年数が少ないと有給の日数にも限りがありますし、
体調を崩しやすい、持病があるなど
個別の事情も影響しますので

法律で一定の休暇がとれるように
定められているとやはり安心ですよね。


子の看護休暇と介護休暇は
平成29年1月に 半日単位の取得が
義務化されたのですが、

実際子どもの看病や介護をすると
「出勤前にちょっと病院へ行きたい」
「親に預けに行きたい」
「介護サービスのお迎えが夕方」

といったように数時間単位で
柔軟に使えた方が助かりますし、
職場への負担も少なくできます。

育児や介護は一部の人の問題と思いがちですが
家族構成や人口構造を考えると
今後は誰もが直面する身近な問題。

法律が変わる意味を考えて
就業規則の変更の際に理解を促すような
説明会を実施するなど、

職場の実態や雰囲気から変えていき
家族のケアをしながらも
働くことができる環境をつくっていきたいですね。

育児や介護の両立のため
法定以上の取り組みをした事業主には
両⽴⽀援等助成⾦が支給されることもあります。

就業規則の見直しとともに、
自社でできそうな取り組みがないか
助成金の情報もあわせて
チェックすることをお勧めします。

☆リンク→子ども・子育て「事業主の方への給付金のご案内 」

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ウェルス労務管理事務所 佐藤麻衣子

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