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有給休暇の「計画的付与」とは?

2019年4月からの
年次有給休暇の5日取得義務化の流れで

有給休暇の「計画的付与」を導入する
会社も多いのではないでしょうか?

 

弊所でも聞かれることが増えているので、
あらためてまとめてみました。

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計画的付与とは?

年次有給休暇のうち5日を超える分について、
労使協定を結ぶことにより、
計画的に休暇取得日を割り振ることが
できる制度のことをいいます。

☆リンク→『年次有給休暇の計画的付与』
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4月からの法改正では、
年に10日以上有給休暇が付与される社員に対して、
年度内に5日は必ず取得してもらう必要があります。

これは業種も会社の規模も関係なく、
管理監督者やパートタイマーも含みます。

 

有給休暇の消化率がよくて、
全員年に5日以上とれている会社は
問題ないですが、

そうでない場合は取得できているか
対象者全員のチェックをして、

取得が年5日に満たなそうであれば、
時季を指定して取得してもらうことになります。

人数が多いと、結構な手間になりそうですよね。

 

この改正を受けて
個別に管理をするのが大変であったり、
休みがとりにくい企業では、
計画的付与の導入で対応することがあります。

 

たとえば、
会社の創立記念日を一律に休みとしたり、
夏休みとして3日間各自取得してもらったり、

ということを労使協定で取り決めて、
計画的に消化できる体制を
あらかじめつくってしまう、というわけです。

1年というのは意外と
あっという間に過ぎてしまうもの。

管理に不安がある場合は、
計画的付与の導入も検討してみてはいかがでしょうか?

 

 

また、働く側の人は、会社が計画的付与の導入をした場合
「労使協定」という書面が必ずあるので、
その内容をきちんと確認しておきましょう。

 

お読みいただきありがとうございました!
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ウェルス労務管理事務所 佐藤麻衣子

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