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給与明細で見る!社会保険適用拡大のbefore→after

6月ももう半ば。
そろそろ梅雨入りでしょうか。
時間の過ぎるのは早いですね。

さて、
5月29日に成立した年金改革法案のひとつに
厚生年金や健康保険といった
社会保険(被用者保険)の適用拡大があります。

この改正により

パートタイマー等の短時間労働者※の
社会保険の加入の事業所規模要件は
現行の500人超から下がっていき

2022年10月に100人超
2024年10月に50人超

となることが決まっています。

※週20時間以上勤務、月収8.8万円以上、1年以上雇用(改正後は2か月超)、学生除外

☆リンク→年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました

短時間労働者にも
社会保険が適用されるのは、
保障が厚くなるという面ではプラスですが、

扶養の範囲内で働いていた人が
新たに適用されることで保険料負担が増え
「手取り収入」が減ってしまう面で
悩ましいといわれていますよね。

一方で、扶養の範囲を超えている
または扶養者がいないシングルの人といった

会社に雇用されながらも
自分で国民年金や国民健康保険の
保険料を払っている
第1号被保険者の人たちには
メリットの大きい改正です。

事例で見てみましょう。

たとえば、時給1,100円で
週24時間、1か月を4週として
月96時間働いていたと仮定して、

適用拡大により
新たに社会保険に加入したケースを
給与明細で見るとこのような感じに。
(東京都協会けんぽ料率にて試算)

before:社会保険未加入
↓↓↓

差引支給額(手取り):104,293円


after:適用拡大により社会保険加入
↓↓↓

差引支給額(手取り):90,385円


厚生年金と健康保険分の
社会保険料として
月13,908円の負担増となりますが、

今まで自分で納付していた
月に16,540円(2020年度の額)の
国民年金保険料 や

また前年度の年収を基準に納付する
国民健康保険料は
払わなくてよくなります。

そのうえ 、
万が一の保障(傷病手当金・出産手当金)や
公的年金は手厚くなる。

いいことですよね^^


働き方が多様化する中、
手取りだけにとらわれず
万が一の保障や老後の年金まで考えて
勤め先や勤務時間を考えることが大切です。

ライフプランシミュレーションで確認をしてみるとそのメリットをより実感!


なお、会社側は保険料負担が増えることになり、
対応に悩むケースもありそう・・・

会社側の試算や考えられる策については
また別の記事で考察したいと思います。


最後までお読みいただきありがとうございました!

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ウェルス労務管理事務所 佐藤麻衣子

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