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雇用と業務委託の違いとは?

最近あらためて

「雇用」と「委託」の違いについて
考えさせられる機会がありました。

 

 

働き方改革の一環として
柔軟な働き方が推奨され

テレワークやフレックス制などの導入が
以前より身近なものになってきています。

 

育児や介護との両立においても、
時間や場所の制約が少なくなるというのは
いいことですよね!

 

ですが、
従来のように決められた時間に
決められたオフィスで働く
という形ではなくなってくると

 

雇用と業務委託(外注など)
つまり
社員とフリーランスといった

働き方の違いがあいまいになってきます。

 

では、テレワークなどで働く場合、
「雇用と業務委託の違い」は
どこにあるのでしょうか?

 

 

 

まず前提としてですが、
雇用(労働者)か業務委託かは、
契約ではなく実態で判断されます。

 

その判断基準は
以下ように示されています。
↓↓↓

=======================

「労働者」の判断基準

☑ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
→仕事を拒否することができるかどうか

☑ 業務遂行上の指揮監督の有無
→仕事の具体的な指示や進捗報告により管理されているかどうか

☑ 拘束性の有無
→勤務時間等が決められ、管理されているかどうか

☑ 代替性の有無 -指揮監督関係の判断を補強する要素-
→代わりの人に代替させられるかどうか
(代替性が認められていると、指揮監督関係を否定する要素に)

☑ 報酬の労務対償性の有無
→報酬が対成果物でなく、時給日給など時間単位で払われているか

 

その他、機材の負担関係、報酬額、専属性等によって
判断されます。

※詳細な記載はコチラ
引用元:在宅勤務者についての労働者性の判断について

=======================

なので、契約上業務委託となっていても、

オンラインで随時業務の指示があり
その指示を無視することができず、
給与は時給換算だったりすると、

「労働者」だと判断される可能性が高い、
というわけです。

 

そして、労働者だと判断された場合、
労働基準法が適用されるため、
労働時間の管理や社会保険などの適用などが
必要になってきます。

 

 

労務管理上のポイントは

「双方の認識・契約」と「実態」があっているか

 

 

どちらの働き方が良いというわけではなく、
それぞれのメリット・デメリット
法律の条件を確認してトラブルを防ぎ、

 

お互いにとって有意義な働き方を
実現していきたいですね。

 

お読みいただき、ありがとうございました!
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ウェルス労務管理事務所 佐藤麻衣子

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