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36協定 特別条項で定める健康・福祉の確保措置とは?

働き方改革に関連した法改正により

大企業では2019年4月から
中小企業では2020年4月から
残業時間の上限が規制されます。

 

「36協定」という労基署に提出する書式も
改正後に提出するものは
新様式で記載することとされていて
内容も少し変わっています。

☆記載例→「36協定(特別条項あり)」

 

書式変更の一つに

月45時間/年360時間を超えて
残業をさせる場合は、

従業員の健康・福祉を確保するための措置
を定めて記載するというものがあります。

 

具体的な内容はこちら
↓↓↓
===============
限度時間を超えて労働させる労働者に対する
健康及び福祉を確保するための措置

(1) 医師による面接指導
(2) 深夜業(22時~5時)の回数制限
(3) 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
(4) 代償休日・特別な休暇の付与
(5) 健康診断
(6) 連続休暇の取得
(7) 心とからだの相談窓口の設置
(8) 配置転換
(9) 産業医等による助言・指導や保健指導

この中から協定するのが望ましいとされています。

☆リンク→「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
===============

中小企業は
2020年からの対応となりますが、

特別条項を結ぶ企業であれば
こちらの措置についても
どうするか検討しておくことが大切。

 

従業員のニーズに合っていて
運用面もクリアできそうなものは何か

可能であればヒアリングなどをして
早めに準備しておくことをお勧めしています。

 

 

働き方改革関連に加え
パワハラや高齢者雇用などでも
法改正が続きそうな時期。

 
できるものから計画的に
会社に合わせた整備を進めて
無理のない対応をしていきたいですね。

 

お読みいただきありがとうございました!
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ウェルス労務管理事務所 佐藤麻衣子

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