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4月の法改正で就業規則のどこが変わる?

長かったGWも終わり、

今日は令和元年での仕事始めという人も
多かったのではないかと思います。

 

4月から働き方改革関連の法改正が始まりましたが、
就業規則のチェックや見直しは
終わっているでしょうか?

「うちは中小企業だから関係ない」
と思った方、そんなことはありません。

残業時間の上限規制は
まだ大企業だけですが

企業の規模に関わらず
対応が必要な項目も多数あります。

今回は、法改正に関連してチェックが必要な
就業規則の項目について見ていきます。

 

まず、必ずチェックする項目は

有給休暇について

4月から年10日以上有給休暇が付与される人は、
5日は時季を指定して取得させることが
企業に義務付けられました。

 

休日・休暇に関する事項は
「絶対的必要記載事項」といって
どの就業規則にも必ず記載しなければなりません。

会社が有給休暇の時季指定をするためには、
その対象者や時季指定の方法について
記載が必要となります。

☆参考資料→「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」

 

「有給休暇の管理が大変・・・」
という企業では、改正をきっかけに、
計画的付与を導入するケースも。

この場合は就業規則の追記とともに
労使協定も必要になります。

 

 

続いてチェックしたいのは、
法改正に関連して
社内制度に変更がないかどうか。

「フレックスタイム制を変更した」など、
法改正に直接かかわる部分だけでなく

見落としがちな細かい部分も
確認しておきたいところです。

 

たとえば、
-------------
今回の改正をきっかけに
新しい勤怠システムを導入して
労働時間の把握方法が変わったのに

「各自の勤務表に記録する」
など以前の管理方法のまま。
-------------

-------------
労働時間を減らすために
残業は申請・許可制度になったけれど
就業規則には記載していない。
-------------

ということがあると
新しく入った人は、

何を基準に判断したらいいか
わからなくなってしまいます。

 

働き方が大きく変わる時期
就業規則は会社の公式ルールブックです。

「まだ確認できていなかった!」という方は、
このタイミングで一度、
総点検をしてみてはいかがでしょうか?

☆参考資料→「働き方改革 ~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~」

 

お読みいただき、ありがとうございました!
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ウェルス労務管理事務所 佐藤麻衣子

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