ブログ

時間単位年休はとり入れるべき?

就業規則の見直しをする際などに
時間単位年休について聞かれることがあります。

 

これはその名のとおり、
時間単位に分割して有給休暇をとれる制度のこと。

とくに育児や介護をしている社員がいた場合、
家族を病院に連れていくときや
急なお迎えが必要なときなどに、

残日数をムダに減らさずにすむため、
両立支援にも適しています。

 

こちら、4月からの法改正※ともからんで
質問されることがあるので
導入するときのポイントなどをお伝えします。

※過去記事→有給休暇、年5日取得についてのわかりやすい資料!

 

=============

「時間単位年休(年次有給休暇の時間単位付与)」とは?

有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として、

労使協定を結ぶことにより

年5日の範囲内で
有給休暇を時間単位で与えられるようにすること

☆リンク→「年次有給休暇の時間単位付与」厚生労働省
=============

有給休暇は原則1日単位で付与するのですが、

会社が規定して労使協定を結べば、
時間単位で取得することができるようになります。

ただ、この制度、年5日の範囲内という制限があるのです。
そもそも有給は疲労を回復させるためのものなので
時間単位では休まらない、という考え方です。

 

とはいえ、有給休暇を柔軟に使って、
できるだけ仕事に穴をあけたくない
子育て社員や介護中の社員にとっては、

制限がないほうが使いやすいのに・・・という声も。

 

 

そして、4月からの有給休暇義務化においても、
同様の理由から
時間単位の年休は付与のカウントから外されています。

 

つまり、時間単位年休として年5日分消化しても、
有給休暇の取得義務年5日のカウントは「ゼロ」

通常の有給と分けて管理しなければならないこともあり、
少し使いにくさを感じてしまいますね。。

 

ですので、
もし時間単位年休の導入を考えるのであれば、

=============
☆社員が時間単位年休を望んでいるか、
働きやすい職場づくりにつながるか

☆時間単位での有給管理や運用ができるか
(勤怠管理や給与計算・帳簿など)

☆有給年5日取得の達成ができるか
=============

といったところを検討材料にすると
よいのではないかと思います。

 

お読みいただきありがとうございました!
*****************************
~働き方とライフプランの変化に応じた職場づくりで企業も社員も豊かに~
ウェルス労務管理事務所 佐藤麻衣子

■申し込み受付中のセミナー
3月21日(木・祝) 17:30~開催!
『日経WOMANに登場したFPが教えます!100歳まで安心できるライフプランの作り方』

■日本実業出版社より書籍発売中
『30代のための年金とお金のことがすごくよくわかって不安がなくなる本』

■最新情報をお知らせしています

ウェルス労務管理事務所Facebookページ
佐藤麻衣子Twitter

フォロー歓迎です!

■お問い合わせ、執筆・取材、セミナー依頼はこちら

関連記事

  1. ハラスメントに関する法律 ~パワハラ対策についての検討~
  2. 男性育休について、知っていますか?
  3. フレックスタイム制の導入で残業時間は減る?
  4. 4月の法改正で就業規則のどこが変わる?
  5. 2月から、日経doorsで連載をはじめます
  6. 戻らない時間の価値を知る ~社会保険労務士になった原体験~③
  7. 年次有給休暇の5日取得、チェックしてますか?
  8. 2つの労働時間管理

最近の記事

2024年5月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
PAGE TOP