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3月も気づけば半分終わり、
あっという間に4月になりそうですね。
今回の働き方改革の法改正の中に
勤務間インターバル制度というものがあります。
「努力義務」なので
導入しなくても罰則はないのですが、
この改正にかかわらず導入する企業は増えています。
勤務間インターバルを入れるメリットとは
どこにあるのでしょうか?
まずは制度の概要を見てみましょう。
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「勤務間インターバル制度」とは?
働く人の健康確保や
ワーク・ライフ・バランスの実現を図るため、
勤務終了から、次の勤務開始の間に
一定の時間数の休息時間を設ける制度。
☆参考リンク→「勤務間インターバル制度」厚生労働省
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図解すると以下のような感じです。
勤務終了から次の勤務まで
必ず11時間休息をとるとした場合。
(=勤務間インターバルを11時間と設定)
前日夜の23時まで働いたら
翌日は、通常の始業時間の9時ではなく、
10時からの勤務に繰下げになる、というもの。
インターバルの時間数や
制度の対象者などは会社ごとに決定して、
就業規則などに規定します。
納期に追われたりすると、
つい無理をして長時間働いてしまって
翌朝疲れきった体で出勤・・・なんてことも
ありますよね。
これでは本人もつらいですし、
会社としても生産性が下がる要因に。
勤務間インターバル制度があれば、
働く人は遅れて出社したいときの
「言い出しにくさ」がなくなりますし
会社もしっかり休んだ状態で、
生産性を保って勤務してもらえるので
お互いにとってメリットがありますよね。
働きすぎを防ぐ「仕組みづくり」の第一歩として
検討してみてはいかがでしょうか?
お読みいただきありがとうございました!
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~働き方とライフプランの変化に応じた職場づくりで企業も社員も豊かに~
ウェルス労務管理事務所 佐藤麻衣子
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