
受付時間:平日 AM 9:00 〜 PM 5:00045-550-5815
2019年4月に改正された
年5日の年次有給休暇の確実な取得
改正から半年ほどたちましたが
進捗状況はいかがでしょうか?
============
Q.年5日の年次有給休暇の確実な取得とは?
2019年4月から全ての企業において、
年10日以上の年次有給休暇が付与される
労働者(管理監督者を含む)に対して、
年次有給休暇の日数のうち年5日については、
使用者が時季を指定して
取得させることが義務付けられました。
☆引用元→年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
============
改正をきっかけに
「計画的付与」という形で有給休暇を
取得する日をあらかじめ決めた会社は
大丈夫かもしれませんが、
☆過去記事→『有給休暇の「計画的付与」とは?』
計画的付与などは導入せず、
「労働者が希望した日に取得させる形で
5日に満たなかったら考えよう」
としていた会社であれば、
半年が経過した現時点当たりで
取得状況を確認しておくと安心です。
特に人手が足りないケースでは
「1年間」の期限が迫るほど、
時季指定が難しくなりますし、
もし年末年始や年度末が繁忙期
といった事情があれば、
この秋がチャンスかもしれません。
ちなみに、「5日の取得」の数え方は
1日単位または半日単位であればOKですが、
時間単位年休はカウントの対象外です。
ギリギリになって対応に困ってしまう
「うちの会社は労働法を守らないのかな」
と社員に思われてしまう
そんなことのないように、
余裕を持って確認をしておきたいですね。
こちら、改正の概要がわかりやすいです。
☆リンク→『働き方改革特設サイト』>年次有給休暇の時季指定
お読みいただき、ありがとうございました!
▽▽▽ セミナー情報 ▽▽▽
・10月26日(土)FPフォーラムin米沢
『将来の不安がなくなる年金とお金の知識』
☆詳細はこちら!→イベント情報|日本FP協会山形支部 FPフォーラムin米沢
・11月23日(土)FPフォーラムin山形
『将来の不安がなくなる年金とお金の知識』
☆詳細はこちら!→イベント情報|日本FP協会山形支部 FPフォーラムin山形
****************************
~働き方とライフプランの変化に応じた職場づくりで企業も社員も豊かに~
ウェルス労務管理事務所 佐藤麻衣子
■日経クロスウーマン 日経doorsアンバサダーブログも更新中!
佐藤麻衣子アンバサダーブログ
■日本実業出版社より書籍発売中
『30代のための年金とお金のことがすごくよくわかって不安がなくなる本』
■最新情報をお知らせしています
ウェルス労務管理事務所Facebookページ
佐藤麻衣子Twitter
フォロー歓迎です!
■お問い合わせ、執筆・取材、セミナー依頼はこちら