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年次有給休暇の5日取得、チェックしてますか?

 

2019年4月に改正された
年5日の年次有給休暇の確実な取得

改正から半年ほどたちましたが
進捗状況はいかがでしょうか?

============
Q.年5日の年次有給休暇の確実な取得とは?

2019年4月から全ての企業において、
年10日以上の年次有給休暇が付与される
労働者(管理監督者を含む)に対して、

年次有給休暇の日数のうち年5日については、
使用者が時季を指定して
取得させることが義務付けられました。

☆引用元→年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
============

改正をきっかけに
「計画的付与」という形で有給休暇を
取得する日をあらかじめ決めた会社は
大丈夫かもしれませんが、

☆過去記事→『有給休暇の「計画的付与」とは?』

 

計画的付与などは導入せず、
「労働者が希望した日に取得させる形で
5日に満たなかったら考えよう」
としていた会社であれば、

半年が経過した現時点当たりで
取得状況を確認しておくと安心です。

 

特に人手が足りないケースでは
「1年間」の期限が迫るほど、
時季指定が難しくなりますし、

もし年末年始や年度末が繁忙期
といった事情があれば、
この秋がチャンスかもしれません。

 

ちなみに、「5日の取得」の数え方は
1日単位または半日単位であればOKですが、
時間単位年休はカウントの対象外です。

 

ギリギリになって対応に困ってしまう

「うちの会社は労働法を守らないのかな」
と社員に思われてしまう

そんなことのないように、
余裕を持って確認をしておきたいですね。

 

こちら、改正の概要がわかりやすいです。
☆リンク→『働き方改革特設サイト』>年次有給休暇の時季指定

 

 

お読みいただき、ありがとうございました!

 

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