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時間単位年休はとり入れるべき?

就業規則の見直しをする際などに
時間単位年休について聞かれることがあります。

 

これはその名のとおり、
時間単位に分割して有給休暇をとれる制度のこと。

とくに育児や介護をしている社員がいた場合、
家族を病院に連れていくときや
急なお迎えが必要なときなどに、

残日数をムダに減らさずにすむため、
両立支援にも適しています。

 

こちら、4月からの法改正※ともからんで
質問されることがあるので
導入するときのポイントなどをお伝えします。

※過去記事→有給休暇、年5日取得についてのわかりやすい資料!

 

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「時間単位年休(年次有給休暇の時間単位付与)」とは?

有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として、

労使協定を結ぶことにより

年5日の範囲内で
有給休暇を時間単位で与えられるようにすること

☆リンク→「年次有給休暇の時間単位付与」厚生労働省
=============

有給休暇は原則1日単位で付与するのですが、

会社が規定して労使協定を結べば、
時間単位で取得することができるようになります。

ただ、この制度、年5日の範囲内という制限があるのです。
そもそも有給は疲労を回復させるためのものなので
時間単位では休まらない、という考え方です。

 

とはいえ、有給休暇を柔軟に使って、
できるだけ仕事に穴をあけたくない
子育て社員や介護中の社員にとっては、

制限がないほうが使いやすいのに・・・という声も。

 

 

そして、4月からの有給休暇義務化においても、
同様の理由から
時間単位の年休は付与のカウントから外されています。

 

つまり、時間単位年休として年5日分消化しても、
有給休暇の取得義務年5日のカウントは「ゼロ」

通常の有給と分けて管理しなければならないこともあり、
少し使いにくさを感じてしまいますね。。

 

ですので、
もし時間単位年休の導入を考えるのであれば、

=============
☆社員が時間単位年休を望んでいるか、
働きやすい職場づくりにつながるか

☆時間単位での有給管理や運用ができるか
(勤怠管理や給与計算・帳簿など)

☆有給年5日取得の達成ができるか
=============

といったところを検討材料にすると
よいのではないかと思います。

 

お読みいただきありがとうございました!
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ウェルス労務管理事務所 佐藤麻衣子

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