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36協定や法改正、実はあまり知られていない?

大企業では2019年4月から、
中小企業では2020年4月から

「時間外労働の上限規制」が始まります。

 

今回の改正により、
残業できる上限の時間は
以下のようになります。

===================
☑ 原則(変更なし)
・月45時間
・年360時間

☑ 特別条項により 年6か月まで
・複数月平均80時間(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)
・年720時間

※建設事業、自動車運転の業務、医師は
2024年3月31日まで猶予あり。
===================

「原則」の年間360時間の水準だと、

月20日勤務×12か月=240日勤務で
1日平均1.5時間/月平均30時間の残業、
くらいのイメージです。

 

原則の水準を超えて残業をする場合は、
会社と労働者の間の36協定という書面で、
「特別条項」を結ぶ必要があり、

今回はこの「特別条項」に上限規制がつく
という改正です。

 

これに関して昨年12月に
「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」
という資料が開示されました。

↑↑↑図もあって、確かにわかりやすい!

 

こういった資料なども参考に
新しい基準を理解してもらって、
早めに対策をしてもらう必要があるのですが・・・

 

実はこの36協定自体が、
中小企業では
あまり知られていないという実態があります。

 

調査によると、

 

☑ 会社が残業を命じるためには
36協定の締結が必要であることの認知率は56.5%

☑ 勤め先が36協定を
「締結している」45.2%
「締結していない」17.2%
「締結しているかどうかわからない」37.6%

という結果になっています。

参考:「36協定に関する調査2017」

 

知らずに対応できないままでいたら、
法違反や労務トラブルに
つながってしまいます。

労働法や、働き方改革の改正について

企業や働く人に
まずは知ってもらえるような、
活動もしていく必要がありそうですね。

 

お読みいただきありがとうございました!
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ウェルス労務管理事務所 佐藤麻衣子

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