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先日、日経新聞に
フレックスタイム制の導入が
増加傾向であるという
記事が掲載されていました。
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運用企業が減る一方だったフレックスタイム制が、
大企業中心に復活している。
コアタイム廃止で社員が使いやすいよう改良したことが特徴だ。
引用:2020年2月3日日本経済新聞
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2019年4月から大企業において
残業時間の上限規制が始まったことも
影響していそうですよね。
2020年4月からは中小企業でも
残業時間の上限規制が始まりますが、
フレックスタイム制の導入で
残業時間を減らすことはできるのでしょうか?
まずは、フレックスタイム制について
あらためて確認してみましょう。
フレックスタイム制とは?
フレックスタイム制は、一定の期間について
あらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、
労働者が 日々の始業・終業時刻、
労働時間を自ら決めることのできる制度です。
図にするとこのようなイメージ。
↓↓↓
この場合コアタイムである
午前10時~午後3時に勤務していればよく、
出勤・退勤時間はフレキシブルタイムにおいて
各自の裁量で決めることができます。
フレックスタイム制を導入すると
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働しても、
ただちに時間外労働とはならず、
清算期間における「法定労働時間の総枠」
を超えた時間数が時間外労働となります。
「法定労働時間の総枠」は、
清算期間が1か月であれば以下のようになります。
1か月働いた結果総枠を超えた分が時間外労働、
いわゆる残業時間になるというわけです。
なので、
「週の後半は忙しい日が多め」とか
「取引先の状況によって暇な日もある」など
労働時間が毎日一定ではなく
状況によってコントロールできた方が
無駄がないケースでは、
必要がなければ早く帰ったり
遅く出社することができるようになり
労働時間を減らすことにつながります。
☆リンク→『効率的な働き方に向けてフレックスタイム制の導入』(厚生労働省)
こう見ると、
「フレックスタイム制を導入すれば、
残業規制もクリアできるかも!」
と感じる企業もあるかもしれません。
しかしながら実際導入してみると
取引先との調整が難しくなってしまったり
部下のマネジメントに支障が出たり
規律が乱れたりといった課題が出てきて、
「やはり廃止を」というケースも。
私も新卒で入った会社が
フレックスタイム制だったのですが、
上司が朝遅く来ることが多かったため
その日の仕事の確認ができず支障が出ていました。
冒頭で紹介した記事でも
「全社的な意識改革とセットでないと摩擦を生む」
と書かれていたのですが、
効率よく働くために柔軟な勤務制度がある
ということを忘れずに活用することがとても重要。
制度を導入するときは、
説明会や研修などもセットで実施をして
職場の認識を合わせておくことが大切です。
なお、フレックスタイム制は
全社的に導入しなければならないものではなく、
「営業部だけ」
「育児や介護など事情がある人だけ」
といった対応もできるので、
対象者をしぼって
トライアルで導入してるのもお勧めです。
自社に合った柔軟な働き方の導入も検討して、
ムリのない働き方改革を進めていきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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~働き方とライフプランの変化に応じた職場づくりで企業も社員も豊かに~
ウェルス労務管理事務所 佐藤麻衣子
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