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「健康情報」の取扱い、大切です! ~2019年4月改正~

先週は全5回にわたる
産業保健研修の最終日でした。

この研修では、
メンタルヘルスやストレスチェックなど、
働く人の心身の健康に関する労務管理を
基礎から学びました。

 

最終日のテーマは「個人情報の保護」

働く人の健康情報の取扱いについて
確認をしました。

 

会社には「安全配慮義務」というものがあり、
働く人の心身の健康に配慮しなければなりません。

 

働き方改革の法改正には、
産業医・産業保健機能の強化も
盛り込まれているのですが、

この産業保健機能の運営がスムーズにできるように、
センシティブな個人情報である

「働く人の健康情報」の管理に関して、
適切な対応が求められています。

 

具体的に、何をすればよいのかというと、

2019年4月から対応が必要な下記の指針にそった、
管理体制と規程の整備です。

 「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取り扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」

 

指針において、規程に定めるべき事項としては、
以下の項目が挙げられています。

======================
① 心身の状態の情報を取り扱う目的及び取扱方法
② 心身の状態の情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う心身の状態の情報の範囲
③ 心身の状態の情報を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法
④ 心身の状態の情報の適正管理の方法
⑤ 心身の状態の情報の開示、訂正等(追加及び削除を含む。以下同じ。)及び使用停止等(消去及び第三者への提供の停止を含む。以下同じ。)の方法
⑥ 心身の状態の情報の第三者提供の方法
⑦ 事業承継、組織変更に伴う心身の状態の情報の引継ぎに関する事項
⑧ 心身の状態の情報の取扱いに関する苦情の処理
⑨ 取扱規程の労働者への周知の方法
======================

これらの内容を中心に、
管理する人や体制を整えていきます。

働く人が不安なく産業医を活用したり、
管理者が健康に配慮することができるよう、

お互いにどんな情報がどのように共有され、
何に使われるのかを事前に周知しておくのは、

お互いの信頼関係においても、
大切なことですよね。

 

今後2~3年は
法改正が目白押しです。

必要な対応を整理して、
不安のない労務管理を進めていきたいですね。

 

お読みいただきありがとうございました!
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