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持続可能な制度の在り方とは?

先週、健康保険組合向けの研修
「メンタルヘルス・うつ病に起因する傷病手当金セミナー」
に登壇させていただきました。

今回は医療やメンタルヘルスに関する
知識も必要だったのですが、

ちょうど産業看護士として勤務経験のある姉が
メンタルヘルスの資料をたくさん持っていて
現場の悩みも知っていたため
姉にも協力してもらうことに。

全く違うキャリアを歩んできたのに、
思わぬところで協働する形になり
なんだか不思議な感覚でした!

さて、会社員が業務以外のケガや病気で
働けなくなった場合、
健康保険から傷病手当金といって
おおよそ給与の3分の2程度の金額を
所得補償として受取ることができます。

私の周りにも傷病手当金に助けられた人もいますし、
FPとして保険の設計をする際にも
傷病手当金や高額療養費で不足する部分を
賄うような設計をするのが一般的であり、
生活の支えとなっている社会保険の制度の一つです。

その傷病手当金の支給事由のトップが
うつ病などをはじめとする
精神および行動の障害となっています。

私自身も仕事をしていて感じますが、
現代はストレス社会ですから
心の病気になる人が増えるのもうなずけます。

しかしながら、腫瘍ができたとか
数値が異常値といった定量的な判断ができず
医師によって判断が異なるケースもあり
労務不能といえるのか、同一疾病かどうか
といった判断が難しく、

また「社会的治癒」と言って、
医学的には治癒していないけれど
前回の疾病の後相当程度に回復をして
その間仕事もできていた場合などは
別の疾病として扱われる裁決例もあります。

保険者が適切な判断をするには
どのような根拠を持って行えばいいのかを
ワークを交えて確認していきました。


ワークでは実務に携わる方同士での
真剣な相談も飛び交っていて、
このような方たちの仕事によって
社会保険制度が支えられていることも
改めて実感。

一方、高齢者への支援金の増加等で
健康保険の財政状況は厳しいことが
社会問題となっているという現状も。

原理原則に立ち返りますと、
健康保険法の第2条に
以下のような基本理念が掲げられています。

==========
基本的理念(健康保険法第2条)
健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。
==========

財源は有限ですので
よりに必要とする人に給付ができるよう
考えていかなければいけない局面に
なっていくのではないでしょうか。

研修でも
「給付におけるもっと明確な基準が必要」
「支払い続けていてよいのだろうか」
といった話にもなったのですが、

生活を支える大切な制度だからこそ、
持続可能な形で機能してくれたらと思います。

お忙しい中ご参加いただいた皆様、
ありがとうございました!

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