受付時間:平日 AM 9:00 〜 PM 5:00045-550-5815
大企業では2019年4月から、
中小企業では2020年4月から
「時間外労働の上限規制」が始まります。
今回の改正により、
残業できる上限の時間は
以下のようになります。
===================
☑ 原則(変更なし)
・月45時間
・年360時間
☑ 特別条項により 年6か月まで
・複数月平均80時間(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)
・年720時間
※建設事業、自動車運転の業務、医師は
2024年3月31日まで猶予あり。
===================
「原則」の年間360時間の水準だと、
月20日勤務×12か月=240日勤務で
1日平均1.5時間/月平均30時間の残業、
くらいのイメージです。
原則の水準を超えて残業をする場合は、
会社と労働者の間の36協定という書面で、
「特別条項」を結ぶ必要があり、
今回はこの「特別条項」に上限規制がつく
という改正です。
これに関して昨年12月に
「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」
という資料が開示されました。
↑↑↑図もあって、確かにわかりやすい!
こういった資料なども参考に
新しい基準を理解してもらって、
早めに対策をしてもらう必要があるのですが・・・
実はこの36協定自体が、
中小企業では
あまり知られていないという実態があります。
調査によると、
☑ 会社が残業を命じるためには
36協定の締結が必要であることの認知率は56.5%
☑ 勤め先が36協定を
「締結している」45.2%
「締結していない」17.2%
「締結しているかどうかわからない」37.6%
という結果になっています。
知らずに対応できないままでいたら、
法違反や労務トラブルに
つながってしまいます。
労働法や、働き方改革の改正について
企業や働く人に
まずは知ってもらえるような、
活動もしていく必要がありそうですね。
お読みいただきありがとうございました!
*****************************
~働き方とライフプランの変化に応じた職場づくりで企業も社員も豊かに~
ウェルス労務管理事務所 佐藤麻衣子
■日本実業出版社より書籍発売中
『30代のための年金とお金のことがすごくよくわかって不安がなくなる本』
■最新情報をお知らせしています
ウェルス労務管理事務所Facebookページ
佐藤麻衣子Twitter
フォロー歓迎です!
■2019年2月、日経BP社より創刊されるWebメディアのアンバサダーになりました!
日経ARIA
https://nkbp.jp/aria2018
日経doors
https://nkbp.jp/doors2018
■お問い合わせ、執筆・セミナー依頼はこちら