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12月14日に開催された労働政策審議会で男性育休についての方針が決定し、来年の通常国会に関連法案を提出、2022年度からの実施を目指していく予定との報道がありました。 これにより、本格的に男性育休の取得推進が進みそうですね。
☆リンク→1年未満の非正規、育休可能に 「男性産休」は分割OK(朝日新聞デジタル)
☆リンク→第33回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
まだ正式に決定したものではないですが、以下のような改正が見込まれています。
・子どもの出生直後に最大4週間とれる「男性産休」を新設して分割取得も認める
・働いて1年未満の非正規雇用の人も育休を取れるようにし、企業には育休対象者に取得を個別に働きかけることを義務づける
・育休取得率の公表の義務化(大企業)
「男性育休の義務化」と聞くと「無理やり育休を取得させられるようになる」と誤解をする人もいますがそうではありません。対象者へ制度を周知し取得の意向確認することを義務付けるもので、最終的に取得するかしないかは本人の判断となります。
今回の方針が決定された労働政策審議会の資料の中に男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集があり、その内容を見ると改正の背景や現行の法律の定めなど、より理解が深まるのでおすすめです。
☆リンク→男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集
以前からも「男性の育児休業取得促進事業(イクメンプロジェクト)」として男性も育児に参加をしようという動きはあったものの、男性の育児休業の取得率は2019年で7.48%であり、女性の取得率とはいまだ大きな格差があります。しかも、女性は保育園に入園できるまで職場を離れるのが一般的ですが、男性は取得日数も1カ月未満が約8割という状況です。
共働きが一般的になり、普通に考えると男女問わず取得して家事育児も分担していかないと女性の負担が重くなってしまうのは明らかなのに、男性が育休を取ることが当たり前ではないのはどうしてなのか。私も10年ほど前に育休を取得したとき、産休は母体保護という意味で理解できるけど育休の取得に男女差があるのはなぜだろうと思っていました。
私のように感じる人も増えていると思いますし、これからの時代は夫婦ともにキャリア形成をして収入アップに向き合っていかないと子供の教育費や老後資金を賄えるほどの賃金を得ることが難しい状況です。家計の面からも時代に合わせて変えていくことが求められます。
とはいえ中小企業では人員が足りず、実際問題どうするかが課題となります。今回の男性産休においては一部就労しながらの運用が認められるような動きもあり、テレワークとの併用等により柔軟な制度設計もできそうです。このあたりを具体的な運用に落とし込んでいければ人手不足の職場でも対応できるかもしれません。
改正を見込んで今から職場の意識や体制を変えていき、無理なく対応できるようにしておきたいですね。
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ウェルス労務管理事務所 佐藤麻衣子
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