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6月ももう半ば。
そろそろ梅雨入りでしょうか。
時間の過ぎるのは早いですね。
さて、
5月29日に成立した年金改革法案のひとつに
厚生年金や健康保険といった
社会保険(被用者保険)の適用拡大があります。
この改正により
パートタイマー等の短時間労働者※の
社会保険の加入の事業所規模要件は
現行の500人超から下がっていき
2022年10月に100人超
2024年10月に50人超
となることが決まっています。
※週20時間以上勤務、月収8.8万円以上、1年以上雇用(改正後は2か月超)、学生除外
☆リンク→年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました
短時間労働者にも
社会保険が適用されるのは、
保障が厚くなるという面ではプラスですが、
扶養の範囲内で働いていた人が
新たに適用されることで保険料負担が増え
「手取り収入」が減ってしまう面で
悩ましいといわれていますよね。
一方で、扶養の範囲を超えている
または扶養者がいないシングルの人といった
会社に雇用されながらも
自分で国民年金や国民健康保険の
保険料を払っている
第1号被保険者の人たちには
メリットの大きい改正です。
事例で見てみましょう。
たとえば、時給1,100円で
週24時間、1か月を4週として
月96時間働いていたと仮定して、
適用拡大により
新たに社会保険に加入したケースを
給与明細で見るとこのような感じに。
(東京都協会けんぽ料率にて試算)
before:社会保険未加入
↓↓↓
after:適用拡大により社会保険加入
↓↓↓
厚生年金と健康保険分の
社会保険料として
月13,908円の負担増となりますが、
今まで自分で納付していた
月に16,540円(2020年度の額)の
国民年金保険料 や
また前年度の年収を基準に納付する
国民健康保険料は
払わなくてよくなります。
そのうえ 、
万が一の保障(傷病手当金・出産手当金)や
公的年金は手厚くなる。
いいことですよね^^
働き方が多様化する中、
手取りだけにとらわれず
万が一の保障や老後の年金まで考えて
勤め先や勤務時間を考えることが大切です。
なお、会社側は保険料負担が増えることになり、
対応に悩むケースもありそう・・・
会社側の試算や考えられる策については
また別の記事で考察したいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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~働き方とライフプランの変化に応じた職場づくりで企業も社員も豊かに~
ウェルス労務管理事務所 佐藤麻衣子
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