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先日「働き方改革関連法のポイント」
をテーマにしたセミナーに参加してきました。
昨年6月に成立したこの法案、
今年の4月から
少しずつ施行されていきます。
今年の4月から始まる有給休暇についての対応も
説明、対応方法の決定、管理方法の整備、
規程の修正など意外と時間が必要でしたが、
今回のセミナーで
比較にならないくらい大変そうだと感じたのは、
「同一労働同一賃金」への対応です。
端的に言えば、
「正社員と非正規社員がいた場合、
なぜ処遇が違うのかを説明できるようにする」
というものなのですが、
労務管理の担当者がいない
中小企業では、負担が大きそうです。
例えば、基本給に関してガイドラインには
===================
(1)基本給であって、
労働者の能力又は経験に応じて支給するもの
については通常の労働者と同一の基本給を
支給しなければならない
===================
という形で示されています。
人手不足でパートの採用が難しかったから、
時給を高くして採用をしたとか、
前職の水準を参考に、月給25万円で採用した
といったことも今まではありましたが、
これからは説明できる指標をつくり
整理をして採用や評価なども
行っていく必要があるということになります。
どうやって能力や貢献、職責などを適切に評価し、
処遇の差が不合理ではないと
説明できるようにするのか・・・
企業ごとの実情を見ながら整理して
働く人も説明を聞いて納得できるようにするのは
大変なことではないかと思いました。
今は目先の有給休暇の対応などに追われていますが、
もう少し改正資料を読み込んで、
早めに準備をすすめたいと思います。
お読みいただき、ありがとうございました!
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ウェルス労務管理事務所 佐藤麻衣子
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