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有給休暇、年5日取得についてのわかりやすい資料!

今年の4月から、
有給休暇の年5日以上の確実な取得
が義務付けられます。

=======================

<概要>

年10日以上の年次有給休暇が付与される
労働者(管理監督者を含む)に対して、

年次有給休暇の日数のうち年5日については、
使用者が時季を指定して取得させること

※時季を指定とは?
会社から有給を取得していない人に希望をきき、
「○月○日に有休をとってください」
と指定すること

=======================

この改正に関して、
くわしい解説資料が公表されました。
↓↓↓
「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」

 

こちらから、
私も気になっていた点をいくつか紹介します。

 

まずは、時季指定のしかたについて。

 

☑ 5日以上取得できない人に対して、
どのように時季を指定すればよいのか?

→基準日から1年以内に適宜行う、とされています。
特にルールはなく、
期初でも期の途中でもよいのですね。

資料には、
例えば以下のような形と例示されています。

基準日から一定期間が経過したタイミング
(半年後など)で年次有給休暇の請求・取得日数が
5日未満となっている労働者に対して、
使用者から時季指定をする。

過去の取得率がすごく低い人などは
もっと早く(期初からなど)対応する。

 

1人でもクリアできないと
罰則の対象となってしまうので、

期の終わりになって有給が取得できず
困ることがないよう、
休みやすい時期を逃さず対応したいですね。

 

続いて、休職や休業があった場合について。

 

☑ 休職している労働者についても、
年5日の年次有給休暇を
確実に取得させる必要がありますか。

→例えば、基準日からの1年間について、
それ以前から休職しており、
期間中に一度も復職しなかった場合など、

使用者にとって義務の履行が不可能な場合には、
法違反を問うものではありません。

 

☑ 年度の途中に育児休業から
復帰した労働者等についても、
年5日の年次有給休暇を確実に
取得させる必要があるのでしょうか。

→年度の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、
年5日の年次有給休暇を
確実に取得していただく必要があります

 

その年度に休職や育児休業・介護休業
などをしていた場合は、

その年度に休みが足りないということは
ないような気がするので
どうなのかと思っていたのですが、

 

取得させることが不可能ではないなら
付与した年度内に
時季を指定して取得させる必要があるのですね。

 

育児休業の復帰後などは、
子どもの体調で休むことも多いので

可能であれば無理に取得せず
翌年に繰り越したいような気もしますが、
それはできないようです。。

 

実際に運用してみて気づくことも多そうですが、
よい形で実施できるよう、
サポートしていきたいなと思います。

 

お読みいただき、ありがとうございました!
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ウェルス労務管理事務所 佐藤麻衣子

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