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長かったGWも終わり、
今日は令和元年での仕事始めという人も
多かったのではないかと思います。
4月から働き方改革関連の法改正が始まりましたが、
就業規則のチェックや見直しは
終わっているでしょうか?
「うちは中小企業だから関係ない」
と思った方、そんなことはありません。
残業時間の上限規制は
まだ大企業だけですが
企業の規模に関わらず
対応が必要な項目も多数あります。
今回は、法改正に関連してチェックが必要な
就業規則の項目について見ていきます。
まず、必ずチェックする項目は
有給休暇について
4月から年10日以上有給休暇が付与される人は、
5日は時季を指定して取得させることが
企業に義務付けられました。
休日・休暇に関する事項は
「絶対的必要記載事項」といって
どの就業規則にも必ず記載しなければなりません。
会社が有給休暇の時季指定をするためには、
その対象者や時季指定の方法について
記載が必要となります。
☆参考資料→「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
「有給休暇の管理が大変・・・」
という企業では、改正をきっかけに、
計画的付与を導入するケースも。
この場合は就業規則の追記とともに
労使協定も必要になります。
続いてチェックしたいのは、
法改正に関連して
社内制度に変更がないかどうか。
「フレックスタイム制を変更した」など、
法改正に直接かかわる部分だけでなく
見落としがちな細かい部分も
確認しておきたいところです。
たとえば、
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今回の改正をきっかけに
新しい勤怠システムを導入して
労働時間の把握方法が変わったのに
「各自の勤務表に記録する」
など以前の管理方法のまま。
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労働時間を減らすために
残業は申請・許可制度になったけれど
就業規則には記載していない。
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ということがあると
新しく入った人は、
何を基準に判断したらいいか
わからなくなってしまいます。
働き方が大きく変わる時期
就業規則は会社の公式ルールブックです。
「まだ確認できていなかった!」という方は、
このタイミングで一度、
総点検をしてみてはいかがでしょうか?
☆参考資料→「働き方改革 ~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~」
お読みいただき、ありがとうございました!
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~働き方とライフプランの変化に応じた職場づくりで企業も社員も豊かに~
ウェルス労務管理事務所 佐藤麻衣子
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